マンション建設計画と建設反対運動(3)
この土地については更地になったときに1回、標題のタイトルでこれまで2回、お伝えしました。今回は別の観点から見てみようと思います。
<三鷹市まちづくり条例>
三鷹市には「三鷹市まちづくり条例」といったものがあります。「マンション建設計画と建設反対運動」の記事の真ん中の写真は開発事業者が設置した看板(標識)ですが、この設置もこの条例に基づいています。
三鷹市では昨年8月にまちづくり条例を改正し、環境配慮制度を導入しました。このマンション建設は同条例第24条に定められた開発事業に当り、開発事業者がマンションを建設するためには、たくさんのハードルを越えなければならないようです。
まちづくり条例に基づく開発事業の申請手続きの流れはこちらにあります。事前協議書を市長に提出して協議しなければなりませんし、標識の設置や近隣関係住民への説明会の実施が必要です。
開発事業に関連して三鷹市が独自に制定した条例、指針等はざっと見ただけでも以下のようなものがあります。
三鷹市まちづくり条例
三鷹市まちづくり条例施行規則
三鷹市開発事業に関する指導要綱
三鷹市環境配慮指針
三鷹市開発事業に係る紛争の調整に関する条例(抜粋)
三鷹市開発事業に係る紛争の調整に関する条例施行規則(抜粋)
<近隣関係住民とは>
ちなみにこのブログでは一般的名称として近隣住民と記述してきましたが、上記「三鷹市開発事業に係る紛争の調整に関する条例」では近隣関係住民として定義されています。
近隣関係は事業敷地境界線からの水平距離で定義され、三鷹市まちづくり条例第24条に規定されている開発事業の規模や内容によって異なります。今回の開発事業の場合は20メートルです。
<環境配慮指針について>
とくに見ていただきたいのは、環境配慮指針です。指針には環境配慮基準が示されていて、以下の構造になっています。
誘導基準:全ての開発事業が目指すべき基準
最低基準:全ての開発事業が満たすべき基準
誘導基準というのは、三鷹市は別途「緑と水の公園都市」を目指すというビジョンを掲げていますので、その実現のために相応しい基準ということです。
この誘導基準と最低基準(=環境配慮基準)を以下の項目ごとに数値と文章で具体的に示したものが、環境配慮指針です。
【生活環境】
駐車場、駐輪場、二輪駐車場、交通対策、ごみ対策、典型7公害、電波障害、光害、日照阻害、防災・防犯対策等の16項目
【文化的環境】
歴史文化財保護、景観、福祉
【自然環境】
緑化、自然生態系、水循環
【地球環境】
エネルギー対策、建設資材の再利用
【その他】
地域コミュニティへの配慮、その他市長が必要と認めるもの
マンション1つ建てるのもなかなか大変ですね。
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